交通事故の加害者の方へ
1 交通事故を起こしてしまった場合の対応
交通事故の加害者となってしまった場合、まずはケガ人の救助を行うことが重要です。
救急車を呼ぶなど状況に応じて必要な対応を行うことが最優先です。
車を何かにぶつけてしまった等の事故の場合は、衝突物や破損状況を確認します。
いずれの場合も、警察への連絡をすることが必要です。
2 自分自身もケガをしている場合
交通事故では、お身体の深部を損傷し痛みが生じるケースが多く見受けられます。
このようなケガは、外見から判断できない筋肉や神経部分の損傷となりますので、一見するとケガをしていないように見えてしまうかもしれません。
実際には、交通事故の強い衝撃を全身に受けることによって、お身体の複数箇所にケガをしていることが考えられます。
事故直後はケガをしていることに気が付かなかったり、あまり痛みを感じなかったりするかもしれませんが、痛みが増してきたりお身体に違和感が生じた場合は、なるべくお早めに適切な施術を受けることを心がけてください。
3 加害者の方の施術費用
交通事故の加害者の方の場合、自賠責保険が適用されないため、施術費用の負担を不安に思われている方もいらっしゃるかと思います。
任意保険に加入していれば、加害者の方であっても保険を利用して施術を受けることができますので、まずは加入している保険の内容を確認されることをおすすめします。
ケガの原因が自損事故の場合であっても、任意保険の契約内容によっては施術費が補償されます。
自損事故とは、自動車を運転されている方が単独で起こした事故のことをいいます。
例えば、車を誤って電柱にぶつけてしまった場合などがあげられます。
相手がいない事故であったとしても、事故状況によってはお身体に強い衝撃を受けてしまい、ケガをしてしまうことが考えられます。
どのような事故であったとしても、交通事故でケガをした場合は、なるべくお早めに整骨院等にご相談ください。
お役立ち情報
(目次)
- 交通事故による捻挫
- 交通事故による腰痛
- 交通事故による頭痛
- 交通事故による手の痺れ
- 交通事故による膝の痛み
- 交通事故の転院について
- むちうちの治療をお考えの方へ
- 交通事故による股関節痛
- 交通事故による腰椎捻挫の治療
- 交通事故による骨折の治療
- 交通事故に遭った人が整骨院に通い始めるタイミング
- 交通事故における病院での治療と整骨院での施術の違い
- 交通事故に遭われた方が整骨院に通院する際の注意点
- 交通事故に遭われた方に当院が行う治療
- 交通事故の検査について
- 交通事故のケガが回復するまでの期間
- 交通事故による坐骨神経痛の治療
- 交通事故による足の痛み
- 交通事故の加害者の方へ
- 交通事故による肋間神経痛
- 自損事故で整骨院に通院をお考えの方へ
- 駿河区にお住まいで交通事故の治療をお考えの方へ
- 小鹿にお住まいで交通事故の治療をお考えの方へ
- 登呂にお住まいで交通事故の治療をお考えの方へ
- 古庄の周辺で交通事故の治療をお考えの方へ
- 桜橋で交通事故の治療をお考えの方へ
- 静岡で交通事故に遭い弁護士をお探しの方へ
施術時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
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午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
【平日】
9:00~12:30
12:30~15:30☆
15:30~20:00
20:00~20:30★
☆12:30~15:30は一部メニューのみ受付。詳細は「整骨院紹介」のページをご確認ください。
★20:00~20:30は事前予約の自動車事故施術のみ受付。
※横内院のみ、一部施術時間が異なります。詳細は「整骨院紹介」のページをご確認ください。
【土日祝】
9:00~14:00
※日曜日の営業は隔週となります。詳細は「整骨院紹介」のページをご確認ください。
所在地
〒420-0801静岡県静岡市葵区
東千代田一丁目19-11-2
0120-357-015